「共同親権」導入への動きと親権者選択の新制度案

共同親権 社会

「共同親権」の導入が検討され、2004年1月30日に法制審議会の家族法制部会が離婚後も父母が子の親権を持つことを認める民法改正要綱案をまとめました。

現行法では離婚後は単独親権が限られていますが、新たな案では協議で親権者を選択でき、合意がない場合は家庭裁判所が「子の利益」を踏まえて判断することとされています。

特にDVや虐待への懸念がある場合は単独親権を定める規定も盛り込まれ、これに関する具体的な条件も示されています。現行法が「子の利益」にかなわないとの指摘を受け、共同親権の導入が進められています。

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